弁護士の広告規制ルールとは?要注意な内容から成果を出すコツまで徹底解説
弁護士が宣伝をする際には、以下3つの規則や法律に注意しなければなりません。
違反してしまうと、公表措置・懲戒処分が下される可能性があります。
広告は集客に欠かせないものです。しかし、正しく運用しないと逆効果となってしまいますので、必ず内容を押さえておきましょう。
そこで本記事では、弁護士における広告規制の内容から「成果を出すにはどのような集客をおこなえばいいのか」といった具体的な行動まで紹介します。
読み終えるころには、広告運用に関する不安が緩和されているはずですので、ぜひ参考にしてみてください。
なお、私たちサイバーホルンは、弁護士の集客にも有効な「リスティング広告」「SNS広告」などの運用代行を承っております。広告運用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の目次
弁護士の広告規制が定められた背景
規制を遵守するうえでは「なぜ定められたのか?」という背景を知っておいたほうが納得のうえで運用できるでしょう。
現在は規制にとどまっていますが、日弁連が設立されたばかりのころは広告行為そのものが認められていませんでした。「弁護士が広告を出すことは品位を損ねる行為である」という思想があったからです。
しかし、広告が一切ないと、国民はどの弁護士を選べばいいのか迷ってしまいます。その結果、不満が集まるようになったのです。
そのため、2000年からは広告自由化が認められています。現在はホームページをはじめ、リスティング広告やSNS広告などを活用して、自由に宣伝活動が可能です。
とはいえ、弁護士は顧客からの信用が大切であり、業界全体のイメージダウンとなる広告を認めるわけにはいきません。弁護士法第56条1項でも「品位を失うべき非行があったときは懲戒を受ける」と記載されています。
よって、この法律に則る形で規制が定められているわけです。
弁護士広告で許されていない7つの表現
それでは、具体的な規制内容をみていきましょう。
以下7つに該当するものは、規制対象となっています。
- 事実と合っていない表現
- 誘導や誤認の可能性がある表現
- 必要以上に期待を抱かせる表現
- 必要以上に不安を煽る表現
- ほかの弁護士や事務所と比べた表現
- 法律や弁護士会の規則に反する表現
- 品位を損なう可能性がある表現
1.事実に合っていない表現
宣伝と実際のサービスが異なる場合、顧客からの信用度を著しく下げるおそれがあります。
よって、当然のことではありますが、事実と異なるものは許されていません。
例えば、以下のような内容が当てはまります。
- 経歴詐称
- 実在しない人物の推薦文
- 実在しない団体・組織の表示
- 裁判で100%勝てる保証
- 顧客満足度を表す数値
特に注意したいのが「100%勝てる」「顧客満足度90%」などの表現です。裁判で必ず勝てる保証はできませんし、数値を出す際は根拠となるデータが必要となります。
誰もが納得する客観的証拠がないと、事実と合っていない表現と見なされるため注意してください。
2.誘導や誤認の可能性がある表現
顧客の信用を守るためには、誤った解釈をさせないことも重要です。
よって、以下のような誘導や誤認のおそれがある表現も禁止されています。
- 事件件数を「事件取扱件数」に含めて習熟度をアピールする
- 他の事件を例に挙げて、同じ結果をもたらすように思わせる
- 「割安な料金で〜」などとあいまいかつ不正確な表現をする
- 「常勝」「不敗」などの結果を確信させるような表現をする
なお、禁止されてはいないものの「専門」という表現は控えるべきとも記されています。例えば「遺産相続専門」のような表現です。
専門分野のアピールは顧客にとって有益な情報源となります。しかし、実際は専門性の基準を説明するのが困難な状態です。習熟度によっては顧客満足度を下げる結果になる場合もあるでしょう。
よって、専門性をアピールする際は「積極的に取り組んでいる」「関心のある」のような表現が望ましいとされています。
難しい内容ではありますが、顧客からの信用を守るためには細かい表現にも気を配ることが重要です。
3.必要以上に期待を抱かせる表現
競合よりも強いインパクトを残そうとすると、顧客に過度な期待を抱かせてしまうかもしれません。
誘導や誤認と同じく、以下のような期待を裏切る可能性のある表現は禁止されています。
- 「どんな問題でも解決してみせます」
- 「裁判では負けていません、必ず勝てます」
このような言い切り表現は、顧客の目を引くキャッチコピーとして有効に思えるかもしれません。しかし、結果が伴わなかった場合、信用を著しく下げることになります。
よって、100%約束ができないのなら、言い切り表現は控えるようにしましょう。
4.必要以上に不安を煽る表現
マーケティング業界では、顧客に行動を促す手段として緊急性のアピールが有効とされています。行動の必要性を伝えることで、商品購入や申し込みにつながる可能性が高まるためです。
しかし、弁護士広告において緊急性のアピールは不必要と見なされています。品位に欠ける行為、顧客の判断力を鈍らせる行為であるからです。
よって、以下のような必要以上に困惑や不安を煽る表現は控えましょう。
- 「今すぐ請求しないとあなたの過払金は失われます」
- 「債務整理をしないとこんな悲惨な状況に陥ります」
- 「もしかしたらあなたも罪に問われるかもしれません」
顧客を煽っている広告はたびたび見られますが、弁護士には相応しくありません。気をつけましょう。
5.ほかの弁護士や事務所と比べた表現
ほかと比較する表現も規制対象とされています。
例えば、以下のような表現をしてはいけません。
- 「〇〇事務所よりも豊富なスタッフ」
- 「〇〇法律事務所よりも安く承ります」
- 「〇〇の宣伝をしている事務所とは異なり、当事務所は〇〇で優れています」
比較検討をしたいユーザーにとって有益な内容かもしれません。しかし、弁護士が自ら優位性をアピールするのは品位に欠ける行為といえます。
内容によっては、他事務所の誹謗中傷や誤認を招く広告になるケースもあるため、比較表現は控えましょう。
6.法律や弁護士会の規則に反する表現
当然の内容ではありますが、法令や弁護士会の規則に反する表現も規制対象となっています。
例としては、以下が記載されています。
- 景品表示法に違反する表現
- 名誉毀損・プライバシー・商標権・著作権侵害となる表現
- 裁判官・検察官との関係性を示唆する表現
倫理や品位に問題のある表現には気をつけましょう。
7.品位を損なう可能性がある表現
他業界ではよく見られる表現であっても、弁護士広告では「品位に欠ける」と判断される可能性があります。
例えば、以下のような表現は禁止されています。
- 「法の抜け道、抜け穴を教えます」
- 「競売を止めてみせます」
- 残酷または悲惨なシーンを利用した表現
このような違法行為を助長したり、不快感を与えたりする表現は相応しくありません。業界全体のイメージダウンになる集客は控えましょう。
弁護士が広告に表示できない4つの情報
原則として、以下4つの情報を表示してはいけません。
- 訴訟の勝訴率について
- 顧問先または依頼者について
- 受任中の事件について
- 過去に取り扱いまたは関与した事件について
1.訴訟の勝訴率について
訴訟の勝訴率はアピールしたい内容かもしれません。
しかし、勝訴率はトラブルの種類や担当者の経験によって大きく変動するものであり、単純な数字で表せるものではありません。
つまり、顧客に必要以上の期待を抱かせる要因になるため禁止されています。「勝訴率90%」のような情報は控えましょう。
2.顧問先または依頼者について
顧問先や依頼者の情報を載せることも、原則禁止となっています。
大手企業や有名人を担当していると、そのネームバリューを活用したくなるかもしれません。しかし、個人情報の無断掲載はプライバシー侵害となるおそれがあるため、慎重に扱う必要があるのです。
ただ、顧問先や依頼者の名簿は、これから弁護士を探す方にとっても関心のある情報です。そのため、書面による同意を得ていれば記載が認められています。
3.受任中の事件について
受任中の事件に関する情報も、原則として記載できません。
世間を騒がす注目度の高い事件を担当している場合、大きな宣伝効果を発揮するかもしれません。しかし、多くの人に知られることで、依頼者のプライバシー侵害となるおそれもあります。
よって、受任中の事件を安易にアピールしてはいけません。とはいえ、こちらも依頼者から書面による同意を得ていれば問題ないとされています。
4.過去に取り扱いまたは関与した事件について
過去に取り扱い・関与した事件にまつわる情報も安易に記載してはいけません。
過去を掘り起こされることで、不利益を被る人物が現れる可能性があります。弁護士には守秘義務があるため、依頼者の同意なく記載するのは控えましょう。
ただし、書面による同意に加えて、すでに世の中に知れ渡っている事件、依頼者の利益が損なわれるリスクがない場合は記載が認められています。
弁護士が規制されている4つの広告手法
内容だけでなく、以下4つの手法も規制対象になっています。
- 面識のない者に対する直接的な勧誘行為
- 未承諾のメール・郵便による広告
- 社会的マナーの範囲を超えた有価物を供与する広告
- 規程に抵触している第三者への協力行為
順番に解説します。
1.面識のない者に対する直接的な勧誘行為
直接的な勧誘行為とは「訪問」や「電話」のことを指します。
訪問や電話によって勧誘をすると、顧客は十分に考慮する機会がなく勢いで決断してしまう可能性があります。その結果、顧客からの信用を失うかもしれません。
よって、直接的な勧誘は原則禁止とされています。
ただし、依頼者から希望があった場合や、弁護士会から承認を得ている場合は問題ありません。あくまでも顧客が不利益を被ることを防止しています。
2.未承諾のメール・郵便による広告
メールや郵便による広告も原則禁止です。
書面での勧誘は問題ないように思えますが、特定商取引法の第12条3項で禁止されている行為であるため対象となっています。
例えば、航空機の事故が起こった直後、その対象者に向けて「過去に航空機アクシデントによる損害賠償請求事件を担当した実績がある」のようなメールや郵便物を送ることは禁止です。
SNSのダイレクトメッセージも規制対象となる可能性が高いため、見込み度の高いユーザーを見つけても勧誘は控えたほうがいいでしょう。
ただし、訪問や電話と同じく、依頼者から希望がある・弁護士会から承認を得ている場合は問題ありません。また過去の依頼者に対して送付するのも許されています。
3.社会的マナーの範囲を超えた有価物を供与する広告
社会的マナーの範囲を超えた有価物とは、主に金券やクーポンなどを指します。
有価物を使用した広告は、顧客が判断を誤るおそれがある内容です。また品位に欠ける行為であるため、基本的に禁止とされています。
カレンダーやテレホンカードなど認められている有価物もありますが、顧客をモノで釣るような行為は控えましょう。
4.規程に抵触している第三者への協力行為
広告規程では「第三者の支援=自らおこなう行為と同じ」と見なされています。
例えば、規程に抵触している内容にもかかわらず、出版社や個人のライターなどに宣伝活動を依頼するのは認められていません。
アンケート回答・インタビュー応答・出版パーティーへの参加も禁止されています。第三者を通した広告活動にも注意してください。
弁護士の広告における3つの義務
ここまで広告に表示できない内容を紹介しました。
一方で、必ず記載すべき内容や義務となる行為もあります。以下の3つにも気をつけましょう。
- 氏名と弁護士会の表示
- 広告とわかる文言の表示
- 広告物の保存
順番に解説します。
1.氏名と弁護士会の表示
弁護士が広告を出す際は、「職務上の氏名」と「所属する弁護士会」を記載する必要があります。
理由としては、「広告の責任所在を明らかにするため」「ユーザーが不審点を気軽に相談できるため」です。違反による被害を未然に防げる期待値から記載が義務付けられています。
なお、氏名と所属弁護士会の表示に関する詳細は、以下の通りです。
- 共同広告である場合でも、責任者となる弁護士1名の表示・弁護士会の表示で足りるものとする
- 弁護士法人の場合は、事務所の名称・弁護士会の表示で足りるものとする(社員の氏名まで表示しなくてもよい)
広告の責任所在地・ユーザーの問い合わせ先が明確になっていれば問題ありません。
2.広告とわかる文言の表示
面識のないものに対して送る際は「広告であることの記載」が必要とされています。
これは「受け取った人に無用な心配をさせない」「閲覧を強制する心理を働かせない」という意図があるからです。弁護士からの送付物に驚く人もいるため、外見から広告物とわかる表示を義務付けられています。
「広告」「事務所報在中」などの文言をわかりやすい位置に記載しましょう。
3.広告物の保存
弁護士が宣伝をした際は、その広告物または複製物を保存する義務があります。というのも、万が一違反または疑いがある際に、弁護士会に問題となっている広告物を提出する義務があるからです。
いつでも提出できるように「広告終了後から3年間」は保存が義務付けられています。
なお、保存要領は以下の通りです。
広告物 | 保存要領 |
---|---|
弁護士の広告のみが印刷されたもの(チラシ・事務所報など) | 該当する広告と同じもの |
弁護士の広告以外も印刷されているもの(雑誌・電話帳など) | 掲載ページもしくは特定できる表紙の複製物 |
物理的に保存できないもの(立て看板・のぼり旗など) | 現物の状況がわかる写真 |
ホームページを利用した広告 | データまたはプリントアウトした印刷物 |
顧客に送付した際は、送付先や送付年月日について記録しておく必要もあります。少々手間ではありますが、ルールなので仕方ありません。
弁護士の広告規程に抵触すると起こる3つのリスク
ここまで解説したルールを破ってしまうと、以下3つのリスクがあります。
- 違反行為の中止命令や公表措置が下される
- 命令に従わない場合は懲戒処分の対象になる
- 景品表示法違反による課徴金の納付が命じられる
順番に確認しましょう。
1.違反行為の中止命令や公表措置が下される
違反の疑いがある場合、弁護士会はいつでも該当者に対して調査できる権限を持っています。
例えば、事実と異なる広告である疑いを持たれた場合、弁護士会から事実確認を求められます。その際に、事実を証明できるものを提出できないと、違反行為に対する中止命令が下される流れです。
また、問題となる広告の回収、再発防止のための誓約書の提出も求められます。
さらに、中止命令に従わない、電話帳広告のような中止が困難な場合、弁護士会は違反の事実を公表することが可能です。
2.命令に従わない場合は懲戒処分の対象になる
違反内容が悪質と見なされたり、措置命令に従わなかったりすると「懲戒処分」の対象になるケースがあります。
この懲戒処分については弁護士法第56条1項でも記されています。
なお、懲戒処分は以下の4種類です。
- 戒告(問題行為の注意)
- 二年以内の業務の停止
- 退会命令
- 除名(3年間の弁護士資格剥奪)
極めて稀な例ではありますが、除名処分を下される可能性も含まれています。弁護士としての活動にも影響しますので注意しましょう。
3.景品表示法違反による課徴金の納付が命じられる
商品やサービスを提供する全事業者には「景品表示法」の理解が求められています。
景品表示法は、一般消費者を保護するために制定された法律です。弁護士の広告規程にも含まれている「顧客を誤認させるような広告」は規制対象となっています。
景品表示法で定められている「優良誤認表示」「有利誤認表示」が認められると、対象期間の売上額3%の課徴金納付命令が下されます。
参考:景品表示法|消費者庁
弁護士の集客に有効な広告手法7選
ここからは、弁護士の集客に有効な広告手法を7つ紹介します。
広告規程を遵守して、正しく集客していきましょう。
- リスティング広告
- SNS広告
- YouTube広告
- ホームページのSEO対策
- ブログ運用
- SNSやYouTubeの運用
- ポータルサイトへ掲載
それぞれの特徴や魅力を解説します。
1.リスティング広告
リスティング広告は、GoogleやYahoo!などの検索結果画面に表示できる広告です。
特定のキーワードごとに設定可能で、スポンサーと表示されたWebサイトがリスティング広告になります。
リスティング広告は、基本的に検索結果の上部に表示されます。
- 弁護士+地名
- 離婚+弁護士+費用
- 借金+相談+弁護士
このようなキーワードで設定しておけば、弁護士を探しているユーザーに向けて効果的にアプローチが可能です。高い集客力が期待できるでしょう。
弁護士の集客とリスティング広告は相性抜群です。
株式会社レントラックスが2024年9月におこなった調査によると、過去5年以内に弁護士に相談した人の54.0%が、弁護士探しにインターネット検索を利用していると判明しました。
また、弁護士探しに最も役立った情報源として88.9%が「検索エンジン」と回答しています。さらには、53.7%が「最初に見つけた弁護士に決めた」とのことです。
参照:【弁護士選びのリアル】過去5年以内に弁護士に相談した人の54.0%が、弁護士探しに「インターネット」を利用 6割以上が、弁護士の「SNS発信」を重視|PR TIMES
このように、リスティング広告は弁護士にとって最適な集客手法といっても過言ではありません。
費用も広告がクリックされたときのみ発生する「クリック型課金」です。1クリック数十円〜数百円であり、上限金額の設定もできます。
初期費用・無駄な費用を抑えて集客ができるため、ぜひお気軽に実施してみてください。
2.SNS広告
SNS広告は、Facebook・Instagram・LINEなどのタイムライン上に表示できる広告です。
ユーザーが普段見ている投稿画面に紛れて配信できるため、ニーズがまだ顕在化していない潜在層へのアプローチに優れています。
「弁護士の必要性を感じていないなら効果が薄いのでは?」と思う方が多いかもしれません。しかし、SNS広告は「リターゲティング」による集客効果が期待できます。
リターゲティングとは、過去に自社サイトを訪問したユーザーに広告配信をおこなう手法です。弁護士をじっくり比較検討しているユーザーは、最初のほうに見た弁護士を忘れてしまうこともあります。
そういった見込み顧客に再アプローチすることで「やっぱりこの弁護士に依頼しよう」と決めてくれるかもしれません。
リスティング広告より優先度は低いものの、認知獲得や見込み顧客の取りこぼし防止に役立ちます。1日100円からお試し可能なので、ぜひSNS広告も検討してみてください。
3.YouTube広告
YouTube広告は、動画共有プラットフォームYouTube内に配信できる広告です。
動画の再生前後や途中に差し込んだり、リスティング広告のような検索結果画面に表示させたりできます。
近年は、弁護士に関するコンテンツも増えており、再生回数10万回以上の動画も多数見受けられます。つまり、YouTubeで弁護士に関する検索をする方がいるのも事実なわけです。
SNS広告と同じく「リターゲティング」も狙えますので、YouTubeユーザーへのアプローチもぜひ検討してみてください。
4.ホームページのSEO対策
SEO対策とは、自社のWebサイトをGoogleやYahoo!などの検索結果画面で上位表示させるための施策です。
「1.リスティング広告」でお伝えした通り、弁護士を探すユーザーの多くは、インターネット検索を利用する傾向にあります。成功すれば広告費をかけずに集客をおこなえるため、積極的に実施したい施策のひとつです。
SEO対策のポイントはさまざまありますが、2024年時点では「ユーザーに役立つコンテンツを充実させること」が重要視されています。
コンテンツを通して専門知識を発信し、検索エンジンから「信頼できるWebサイト」と評価を得られれば、上位表示される仕組みとなっています。
参考:検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド|Google検索セントラル
SEOを重視したコンテンツ作成には専門知識が必要です。自社で難しい場合は、SEO対策会社とタッグを組んで施策を進めていくといいでしょう。
ただし、SEO対策は成果が現れるまでに時間がかかるのが欠点です。Google公式でも「通常は4ヶ月から1年かかります」と記載されています。
そのため、まずはリスティング広告と併用し、SEOの成果が上がるとともに広告費を調整していくのがおすすめです。
5.ブログ運用
金銭トラブル・離婚問題・相続などのお役立ち情報をブログで発信すれば、読んでくれたユーザーからの認知獲得や信頼関係の構築ができます。
難しい内容をユーザー視点でわかりやすく解説し、ホームページへ誘導することで自然な集客導線になります。ユーザーも「この弁護士なら安心できる」と感じてくれるでしょう。
先ほどのSEO対策でも解説した通り、コンテンツの充実はホームページの検索順位を上げるうえでも重要な役割を果たします。
見込み顧客の悩みから逆算して、役に立つブログ記事を作成していきましょう。なお、ブログ作成においても専門会社に依頼可能です。
6.SNSやYouTubeの運用
SNSやYouTubeは広告だけでなく、自らアカウント・チャンネル運用するのも有効です。
株式会社レントラックスの調査によると、「あなたは弁護士のSNS発信(YouTube・X・Facebook・Instagramなど)をどの程度重視しますか?」の質問に対して、「非常に重視する(36.0%)」、「やや重視する(28.0%)」と6割以上の方が弁護士のSNS発信を重視していることが明らかになりました。
弁護士のSNSを重視する理由としては、以下の回答がされています。
- 弁護士の専門知識や経験がよくわかるから(67.2%)
- 弁護士の人柄や価値観を知ることができるから(54.7%)
- 法律に関する最新情報や解説を得られるから(32.8%)
- 気軽に質問や相談ができそうだから(21.9%)
- 動画や画像を通じて、複雑な法律問題をわかりやすく説明してくれるから(20.3%)
- 定期的な投稿から、誠実さや熱心さが伝わるから(12.5%)
- 他の弁護士や法律事務所と比較しやすいから(7.8%)
参照:【弁護士選びのリアル】過去5年以内に弁護士に相談した人の54.0%が、弁護士探しに「インターネット」を利用 6割以上が、弁護士の「SNS発信」を重視|PR TIMES
特に目立っているのが「専門性」と「人柄」のアピールに長けている点です。
弁護士の依頼は「信用できるかどうか」が大切とされており、SNSやYouTubeはその信用度を評価するのに優れた媒体とされています。
SNSとYouTubeは、どちらも無料で利用できます。アカウントやチャンネルを伸ばすには継続的な投稿が求められますが、広告運用と併用して効果的に運用してみてください。
7.ポータルサイトへ登録
弁護士向けのポータルサイトでは、さまざまな弁護士事務所の情報がまとめられています。
じっくり比較検討したいユーザーは、ポータルサイトから自分に合う弁護士を探す可能性もあります。アクセス数が多いポータルサイトに登録しておけば、集客の期待値が高まるでしょう。
弁護士向けのポータルサイトは、以下が代表例です。
ただし、ポータルサイトに登録するには費用が発生します。金額はサイト規模によって異なりますが、月額数万〜数十万円かかるのが一般的です。
また、多くの弁護士が登録している・デザインの差別化ができない点から、目立つことが難しくなっています。
そのため、予算に余裕がある場合のみ登録するのが得策でしょう。優先度は低い施策といえます。
弁護士の広告集客で成果を出す3つのコツ
弁護士が広告集客を成功させるには、以下の3つが大切になります。
- 競合と差別化を図る
- 親近感や信頼感を意識する
- 士業に精通する広告代理店に依頼する
順番にみていきましょう。
1.競合と差別化を図る
弁護士業界は競争が激化しており、その中で顧客から選ばれるには差別化戦略が重要です。
日弁連が発行する「弁護士白書2023年版」によると、日弁連設立当初(1950年)の弁護士人口は5,800人程度であったが、2023年3月31日時点で44,916人まで増加していると公表されています。
弁護士は広告が自由化されているため、多くの事務所がリスティング広告やSNS広告などを活用して顧客獲得を目指しています。
他と似たような広告・サービスでは選ばれにくいのが事実です。よって差別化の重要度は高いといえます。
一例ではありますが、以下のような差別化戦略を考えるといいでしょう。
- 特定の分野に強いことをアピールする
- 大手事務所が提供していない細かいサービスに目を向ける
- ターゲット層に合わせた立地を選ぶ
- 事務所の理念やこだわりを表現する
- 業務効率化を図り対応力を向上させる
自身の経歴を見直してみたり、顧客からヒアリングをおこなったりすることで差別化戦略が浮かんでくることがあります。ぜひ意識してみてください。
2.親近感や信頼感を意識する
弁護士の広告やホームページでは「親近感や信頼感」を演出することが重要です。
内閣官房の「法曹人口調査報告書」によると、弁護士のイメージ調査(インターネット調査)に対して「弁護士は近寄りがたいイメージがある」と回答した人が7割以上(そう思う:30.8%、どちらかといえばそう思う:46.7%)もいました。
また、株式会社レントラックスが「弁護士に相談する際に不安に感じた点を教えてください」という質問調査をおこなったところ、「弁護士とコミュニケーションがうまくいくか」「法律用語や専門的な説明が理解できるか」について、多くの方が不安を感じていました。
参照:【弁護士選びのリアル】過去5年以内に弁護士に相談した人の54.0%が、弁護士探しに「インターネット」を利用 6割以上が、弁護士の「SNS発信」を重視
この近寄りがたさ・コミュニケーション・説明理解の不安を解消するには、親近感や信頼感を感じてもらう必要があります。一例ですが、以下を意識するといいでしょう。
- 柔らかいイラストやフォントを使用する
- 代表者やスタッフが顔出し+動画で情報発信をする
- 専門知識をわかりやすく解説したコンテンツを継続的に投稿する
選ばれる弁護士になるためには、顧客の不安を解消することが重要です。広告をうまく活用して、近寄りやすい弁護士を目指しましょう。
3.士業に精通する広告代理店に依頼する
広告運用は見よう見まねで成果を得られるわけではありません。
インターネットが普及した現代では広告があふれており、成功例を真似ただけの広告はユーザーも飽きています。
トレンドは絶えず移り変わっており、その中でターゲットに刺さる広告を打ち出すには「専門的な知見」と「検証改善を繰り返すリソース」が欠かせません。
そのため、広告で成果を上げ続けるには、広告代理店への依頼が必須となっています。手数料(広告費の20%程度)はかかってしまいますが、成果へのつながりやすさを考慮すると、1人で運用するより費用対効果は高いでしょう。
ただし、すべての広告代理店が弁護士に対して理解があるわけではありません。間違った代理店を選んでしまうと、成果につながらない可能性が高くなります。
例えば、相続と遺贈の区別がついていない広告から、顧客の信用を得るのは難しいでしょう。打ち合わせの回数も多くなり、本業に影響を与えることもあるかもしれません。
よって、弁護士が広告代理店を選ぶ際は「弁護士や士業の支援実績があるかどうか」を必ず確認しましょう。
弁護士のWeb広告運用ならサイバーホルン
もし弁護士に対して理解のある広告代理店をお探しなら、私たちサイバーホルンにお任せください。
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このように、初めてのWeb広告運用でも安心して取り組める環境を整えています。もちろん、弁護士事務所の支援実績も豊富にあります。
弁護士のニーズに沿った動画制作・LP(ランディングページ)制作も対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:弁護士は広告規制のルールを遵守して品位のある集客をしよう
弁護士が広告出稿をする際は、顧客が不利益を被らないようにするだけでなく、「品位を損ねるおそれはないか?」といった観点も重要となります。
複雑な規制の中で、競合と差別化を図った効果的な広告を打ち出すのは難しいものです。成功には専門知識と試行錯誤の時間が必要となります。
Web広告運用でしたら私たちサイバーホルンが支援いたしますので、お気軽にご相談ください。ぜひ一緒に最適な広告を作り上げていきましょう。